遺留分減殺請求は内容証明で!

相続における内容証明郵便の代表的なものは「遺留分減殺請求」です。

遺留分を侵害された者は、「侵害している分を返しなさい」と伝えるだけで法的に有効です。
しかしながら、伝えた事の証拠がなければ、聞いた・聞いていないの水掛け論になりかねませんので、それを防ぐためにも内容証明をおすすめします。

遺留分減殺請求以外にも内容証明が有効な場合がございますので、一度お問い合わせください。

内容証明作成の概要

  • 内容証明を作成します。
  • 内容証明には、行政書士名を明記します。(相手に与える心象が違います)
  • 内容証明には、基本的に職印を押印します。
  • 依頼者が希望される場合には、当事務所から直接受取人へ発送します。その場合、電子内容証明郵便を利用しますので職印の押印はできません。

報酬額

一般的な遺留分減殺請求

上記以外

消費税を含んだ金額です

¥11,000

別途見積

お支払い方法

  • 当事務所の指定する銀行口座へ送金してください。(三井住友・東京三菱UFJ・ゆうちょ)
  • 前払いをお願いしております。
  • 振り込み手数料はご負担下さい。
  • 当事務所から依頼者への郵便代、送料は当方の負担とします。

お申し込み

内容証明作成をご依頼はこちら各種問い合わせのフォームをご利用ください。

もう少し詳しく知りたい・・

こちらの業務内容に不明な点、もう少し詳しく知りたい点などございましたら、こちらご依頼前の問い合わせのフォームをご利用ください。