自筆証書遺言に定められた要件は次の通りです。

自筆証書遺言の要件

  • 遺言本文、日付、氏名をすべて遺言者が自書し、押印する
  • 財産目録は自書でなくてもよいが、氏名を自書し押印する
    • 目録が複数にわたる場合、全ページ(裏面にも記載がある場合には表裏とも)に氏名を自署し押印する

書き間違い等の訂正については厳格な規定があります。書き間違えた場合には最初から書き直すことを強くおすすめします。

財産目録はパソコン等で作成した物や通帳等のコピーなども利用できます。

法律による要件はこれだけですので、極端な話し、チラシの裏に走り書きしたものでも自筆遺言として有効です。
(トラブルの元ですので、本当にはしないでください)

自筆証書遺言の長所・短所

長所 最も安価である。 (何度書き直しても、お金がかからない)
最も簡単である。 (気が向いたとき、その場で作成できる)
誰にも内容を知られずに作成できる
短所 要件を欠いていることを知らずに作成する危険がある
法的に妥当かどうか、すべて自己の責任となる
どちらにも取れるような文章で書いてしまう事がある
保管方法に注意が必要 (間違って廃棄されたらそれで終わり)
家庭裁判所の検認が必要

自筆証書遺言は、全文を自筆で書かなければなりません。もちろん氏名も自筆、年月日も自筆で書く必要があります
さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言をもちい、法的に有効でなければなりません。

『字が読めない、何が書いてるかさっぱりわからない』は論外としても『書いている事はわかるが、法的に何の意味も無い』、『たぶんAという意味だと思うが、Bと言う意味にも取れる』と言う事の無いよう気をつけなければなりません。せっかく遺言を書くのですから、真意が伝わるような言葉をえらんで自書してください。トラブルの種は出来るだけ取り除きたい物です。







作成された遺言書を添削します

遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。