嫡出子と非嫡出子の相続分の差異は違憲だとの最高裁判決を受け、平成25年9月5日法律が改正されました。
いつから適用されるのか
この法律改正により、平成25年9月5日以後に開始した相続(平成25年9月5日以後に死亡した場合)は、嫡出子・非嫡出子の相続分は同じとなります。
では、それ以前に開始した(死亡した)相続の取り扱いはどうなるのでしょうか。
最高裁は「嫡出子と非嫡出子の相続分の差異は遅くとも平成13年7月当時において、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していた。」としている。しかし「遺産分割協議などですでに確定的となった相続に、この違憲判決は影響しない」ともしている。
これにより、次のような取り扱いになるだろうと思われます。
以下の記述は、裁判所の判断や判決が無いため、不確定な部分があることをご了承ください。
相続開始の時期等 | 非嫡出子の相続分 |
平成25年9月5日以後 | 嫡出子と同じ |
平成13年7月1日以後 遺産分割協議が確定 |
遺産分割協議が有効 |
平成13年7月1日以後 遺産分割協議はまだである |
嫡出子と同じ |
平成13年6月30日以前 | 嫡出子の2分の1 |
作成された遺言書を添削します
遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。
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