自筆証書遺言の要件は必ず守ってください。  → 自筆証書遺言

自筆証書遺言
財産は特定できるように書く 不動産は登記簿どおりの地番・家屋番号

預貯金は、支店名・口座種類・口座番号まで

箇条書きですっきりと書く 不用意に長い文章で書くと思わぬ間違いや
解釈違いの恐れが有ります。
相続させる相手は明確に 単に「長男」と書かず「長男・太郎」と書く。
遺贈の相手は明確に 客観的に相手を特定できるだけの情報を書く

「長男・太郎の妻である花子」
「○市○町○番地在住の山田太郎」 など

何がしたいのかはっきり書く 「甲土地は長男にまかせる」では、何がしたいか不明瞭です。
「相続させる」などと書くように。
財産・身分など遺言に法律の効力のある部分以外の事は書かない 最後の思いを伝えたいのなら遺言書とは別に手紙を書けばよい。
遺言書の訂正は厳格な方式が要求されるため、長い文章は不利。
この文書が遺言である事を宣言する タイトルに「遺言書」を入れるなど、遺言書である事を明確にする

秘密証書遺言も基本的に自筆証書遺言と同じです。

公正証書遺言の場合、作成するのは公証人なので書き方の注意はありません。

下書きを作成する時に利用下さい。

遺言の例

遺言書

山田太郎は次のように遺言する。

1.○○市○○町123番地 土地は妻A子に相続させる
2.××銀行の預金は長男 B男に相続させる
3.前1,2の他の財産はすべて妻A子に相続させる
4.遺言執行者として長男B男を指名する

平成 年 月 日
山田 太郎  実印







作成された遺言書を添削します

遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。