遺言公正証書とも言われますが、公正証書というものを用いて遺言を作成します。
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公正証書遺言の作成
証人2人以上が立ち合い、 |
遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、 |
公証人の筆記した文章を、遺言者・証人に確認させ、 |
遺言者・証人が署名・押印し、 |
公証人が、『方式に従った作成した』旨を付記し、署名・押印する。 |
口がきけない者や耳が聞こえない者は通訳・筆談等により 公正証書遺言を作成する事が出来ます。 |
公正証書で遺言をする場合、次の準備が必要
遺言の内容を固める |
財産の目録を作る 不動産は評価証明書・登記簿謄本を用意 |
相続関係がわかる戸籍を取得する |
遺言者の印鑑証明書、証人の住民票を用意する |
準備が整いましたら近くの公証役場へ相談へ行きます。
遺言の内容や、作成スケジュール等を相談し、公正証書を作成してください。
公正証書遺言作成手数料(日本公証人連合会)
目的財産の価値 | 手数料の額 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
1億円を越える部分について | |
1億円を超え3億円まで | 5000万円ごとに 13000円 |
3億円を超え10億円まで | 5000万円ごとに 11000円 |
10億円を越える部分 | 5000万円ごとに 8000円 |
*財産総額が1億円未満の場合 11000円加算
より詳しい事は日本公証人連合会ホームページをご覧下さい。
計算上の注意
遺産総額4000万円の場合 : 29000+11000=40000 は間違い
仮にA,B2人に2000万円ずつ相続させる場合
23000+23000+11000=57000 と計算する
公正証書の長所・短所
長所 | 公証役場に原本が残るので紛失の恐れが無い |
公証人が作成するため法的・文法的なミスが無い | |
検認が不要 | |
遺言者に正常な意思能力があったことを公証人が証明する | |
短所 | 費用が掛かる |
準備しなければならない書類等がある | |
立会人に遺言の内容が知られる |
遺言の中でもっとも安心なものは公正証書です。
費用は掛かりますが、それだけの値打ちは十分あると言えます。
作成された遺言書を添削します
遺言書は法律に定められた書式でなければ無効です。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。
書式が有効であっても内容に不備があれば意味のない物になります。
書式、内容をチェックし、間違いない物にするだけではなく、遺言書を用いた手続きがスムーズになるよう添削します。