遺産分割協議書は必要ですか
質問
主人が亡くなりました。生命保険と預金合わせて6000万円程度の遺産があります。土地、株、車などはありません。相続人は私と未成年の子供1名です。この場合も分割協議書は必要でしょうか?
また、特別代理人が必要と聞いたのですがどうでしょうか。
回答
生命保険金の受取人が指定されていれば、そちらについては遺産分割協議は不要です。
(受取人が亡くなったご主人になっている場合には遺産分割協議は必要になります。)
預金の解約・引出しのためには遺産分割協議書が必要になります。
そして、遺産分割協議は未成年者は行う事ができませんので質問のとおり「特別代理人」の選任が必要になります。
特別代理人
特別代理人を選任するのは「子の住所地を管轄する家庭裁判所」です。
そこで選任された特別代理人と質問者様が遺産分割協議をすることになります。
なお、家庭裁判所には「誰々を特別代理人と選任して欲しい」と申請できますので、例えば子供の祖母を特別代理人に選任してもらうこともできます。
※選任するのは家庭裁判所なので100%希望通りに行くとは限らないことに注意。