相続が開始しましたら、被相続人が遺言書を残しているかどうか確認するようにしてください。

遺言書を残す方は、相続人や親しい人に「遺言書を残している」旨を知らせるのが普通です。心当たりがある方や、遺言書を預っている方は速やかにその旨を相続人に連絡するよう心がけてください。

もし、遺産分割協議が整った後に遺言書が出てくると、遺産分割協議は無効になります。くれぐれもご注意ください。

遺言書がみつからない

被相続人から遺言書を作成したと聞いているのに見つからない場合ですが、自筆の遺言書であれば、もう一度注意深く探してくださいとしか言えません。

しかし遺言公正証書の場合は、公証役場に原本が残っているので、再度交付が受けられます。
遺言書を作成した公証役場が不明な場合にも『日本公証人連合会』がコンピュータ管理してますので、近くの公証役場で探すことができます。

遺言の方式まで解らないときでも、一度近くの公証役場へ問い合わせるとよいでしょう。

なお、公証役場で手続してもらうためには

  • 被相続人が死亡したことの判る戸籍
  • 自身が、相続人である事が判る戸籍
  • 自身の身分証明書(運転免許など)

が必要になります。詳しくは近くの公証役場へお尋ねください。
日本公証人連合会ホームページ







作成された遺産分割協議書を添削します

どの相続人が何を相続するのか、相続人全員が協議して合意した内容を記述したものが遺産分割協議書になります。
遺言とは違い厳格な様式などはありませんが、慎重に作成すべき書類と言えます。
作成された遺産分割協議書に間違いが無いかチェックし、各種手続きがスムーズにいくよう添削します。