不動産の手続きと言えば登記につきます。
不動産の相続登記は一般的に次の方法があります。

法定相続分に相続登記をし、遺産分割協議が整った後,、遺産分割協議書に従って再度登記をする。
被相続人名義のままにしておき、遺産分割協議が整ってから遺産分割協議書に従って登記をする。
遺言書がある場合に、遺言書に従って登記をする
協議が整っているに関わらず、被相続人名義のままおいておく

不動産登記は義務では有りません。何時までにしなければならないといった期間も有りません。そのため、登記名義を被相続人のままで何もしないこともよくあります。
では、何もしなくても、何の問題も無いのかと言えばそうとは言い切れません。
説明しましょう。

法定相続分に相続登記する場合、一人の相続人が単独でおこなえます他の相続人の同意や協力は必要ありません
また、ある相続人の債権者はその債権を保全するため相続人に代わって法定相続分による相続登記をすることができます

これが何を意味するかと言うと、

  1. 遺産分割により持ち主ではなくなった相続人法定相続分通りの相続登記を申請し、自分の持分を売り払ったり、担保を設定できる。
  2. 相続人に負債があるとき、債権者がその相続人に代わって法定相続分通りの相続登記をし、その相続人の持分を差し押さえ、競売にかけることができる。

このように登記をせずに放置するにしても、このような危険やトラブルに巻き込まれる可能性は理解しておいた方がよいでしょう。
また、相続登記や遺産分割協議を行わないまま、相続人が死亡した場合、相続人の相続人が関わってくるため、協議が紛糾することもあります。

不動産の相続登記には、遺産分割協議書またはこれに類する書類、法定相続人確定に必要な戸籍などが必要です。
登記に必要な登録免許税は、不動産評価額の0.4%です。
(評価額1000万円につき4万円)







作成された遺産分割協議書を添削します

どの相続人が何を相続するのか、相続人全員が協議して合意した内容を記述したものが遺産分割協議書になります。
遺言とは違い厳格な様式などはありませんが、慎重に作成すべき書類と言えます。
作成された遺産分割協議書に間違いが無いかチェックし、各種手続きがスムーズにいくよう添削します。