嫡出子と非嫡出子の相続分の差異は違憲だとの最高裁判決を受け、平成25年9月5日法律が改正されました。

いつから適用されるのか

この法律改正により、平成25年9月5日以後に開始した相続(平成25年9月5日以後に死亡した場合)は、嫡出子・非嫡出子の相続分は同じとなります。

では、それ以前に開始した(死亡した)相続の取り扱いはどうなるのでしょうか。

最高裁は「嫡出子と非嫡出子の相続分の差異は遅くとも平成13年7月当時において、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していた。」としている。しかし「遺産分割協議などですでに確定的となった相続に、この違憲判決は影響しない」ともしている。

これにより、次のような取り扱いになるだろうと思われます。

以下の記述は、裁判所の判断や判決が無いため、不確定な部分があることをご了承ください。

相続開始の時期等 非嫡出子の相続分
平成25年9月5日以後 嫡出子と同じ
平成13年7月1日以後
遺産分割協議が確定
遺産分割協議が有効
平成13年7月1日以後
遺産分割協議はまだである
嫡出子と同じ
平成13年6月30日以前 嫡出子の2分の1







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